箕輪法律事務所

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被害者の方

刑事事件における被害者支援

「犯罪被害にあった。早く犯人を捕まえてほしい」
「犯人の弁護士から示談を提案されたが、どうすればいいか分からない」
「犯人が裁判にかけられたが、刑事裁判に参加して自分の気持ちを裁判所に伝えたい」

誰もが、ある日突然、犯罪の被害者になってしまう可能性があります。
犯罪被害にあった方は、気持ちを整理することもできず、これから何をどうしたらよいのか、何も考えられない状態にあると思います。
そのようなときに、犯罪被害者に寄り添い法律的なサポートを行う弁護士は、必要不可欠です。

加害者の弁護人からの示談の申し入れにどのように対応したらよいか。被害を正確に訴え、加害者を適切に処罰してもらうにはどうすればよいのか。
犯罪の被害にあったこと自体による大きな負担に加え、ひとりでその後の手続きに対応することは非常に困難です。

箕輪法律事務所では、代理人としての示談交渉、被害者参加、損害賠償命令などに対応するほか、手続きの流れや状況をわかりやすく丁寧に説明し、きめ細かなサポートを行います。
まずは一度、ご相談ください。

弁護士による犯罪被害者支援が必要となる場面

1. 被害を受けた直後や捜査の段階

犯罪は、人目につかない場所で行われることが多く、被害を受けても警察がすぐに気付くとは限りません。そのため、まずは警察への被害届の提出や告訴などを通じて、事件を警察の捜査の対象にしてもらう必要があります。
DV被害の事案では、ご自身やお子様の安全のため、保護命令の申立ても必要になる場合があります。
特に、告訴や保護命令の申立てを被害者ご自身が行うのは困難なことが多いので、お早めに弁護士にご相談ください。

捜査が始まると、警察の捜査への協力が要請されますが、被害者は、取調べで再び事件に向き合わされることになり、お一人では大変つらいことと思います。
また、被害の回復については、加害者側との間で示談交渉になることもあります。ぜひ弁護士のサポートを受けてください。

2. 裁判や裁判終了後の段階

刑事裁判が始まると、犯罪被害者は検察官から訴訟記録を入手して、刑事裁判を傍聴したり、自ら刑事裁判に参加して心情を述べたり、被告人に直接質問したり、処遇に対する意見を述べたりすることができます。
また、刑事裁判の証拠を使って、被害を回復するために、損害賠償命令制度などを利用できることもあります。

裁判が終了した後も、加害者からの報復を避けるため、服役先での処遇状況や出所に関する情報を得たり、被害回復のために被害回復給付金制度などを利用したりできる場合もあります。
加害者に対し、刑事裁判とは別に、民事裁判によって損害賠償請求をすることも考えられます。
こうした手続きも、弁護士を代理人とすることで、弁護士が被害者ご本人に代わって行ったり、その場に同席してサポートすることができます。
法律的な手続きについては、弁護士へご相談ください。

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

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