箕輪法律事務所

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離婚のお金に関すること

離婚後の生活に必要なお金の条件

離婚という選択をされた場合は、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金などお金に関する条件を離婚協議でどのようにまとめるかが重要になります。

箕輪法律事務所は、状況に応じてご相談者様の代理人となって間に入り、離婚後も安定した生活を送るために、ベストな条件で合意できるよう交渉いたします。
何よりも、ご相談者が離婚することで新たな人生の一歩を安心して踏み出せるよう、親身になってサポートいたします。

1. 財産分与

離婚の際には、結婚してから別居、または離婚するまでの間に築き上げた財産を、原則として2分の1ずつ分け合う必要があります。

財産分与において対象となるのは、結婚から別居または離婚までの期間において夫婦で築き上げた財産です。これは共有財産と呼ばれます。共有財産のプラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いて、残ったプラスの部分が財産分与の対象となります。
預貯金については別居日現在の残高が基準となりますが、財産分与逃れの目的で財産を隠してしまうケースも少なくありません。

あると思っていたはずの銀行口座の通帳を相手が出してこなかったり、覚えのない財産について相手から言及されたりということは、離婚調停において珍しくありません。
そのような不安がある場合は、お早めにご相談ください。

2. 慰謝料

離婚原因として不貞、DVなどの違法な事実がある場合、慰謝料を請求できる場合がありますので、慰謝料請求ができるかどうか、および金額について検討する必要があります。
典型的な原因として不貞、暴力、浪費、宗教への過度な傾倒などがあります。

慰謝料については、これまでの裁判例を見る限り、数十万円から200万円が一つの目安であると考えられます。これはあくまで一つの目安であり、具体的なケースによっては上下することがあります。注意が必要なのは、証拠収集のために費用が掛かる場合がある点です。場合によっては、認められるであろう慰謝料の金額を上回ってしまう可能性があります。
当事務所では、効果的な証拠収集についてもアドバイスが可能です。ぜひお早めに相談ください。

3. 婚姻費用

離婚前に別居している場合、別居していても生活保持義務(夫婦で同レベルの生活を保つ義務)があることから、夫婦の一方が他方に対し、生活費として月額一定額の金銭を支払うことがあります。これが婚姻費用と呼ばれるものです。
婚姻費用は、別居から離婚までの間に月額で支払われるものなので、離婚にあたってというよりは、むしろ別居後速やかに決めるものということになります。

支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数・年齢に応じて算定表が作られており、それらのデータがわかればおおむねの目安を知ることができます。算定表の目安より多い(または少ない)金額を主張するにはそれなりの根拠や資料が必要となってきます。
有効な主張を行うためにも、お早めに相談ください。

4. 養育費

子どもを監護する(面倒を見る)親に対して、もう一方の親が子どもの生活費に充てる趣旨で月額にて支払う費用のことを指します。
養育費は、金額を決めることはもちろんですが、子どもが成人するまで、継続的に支払い続けられるように支払い方法まで含めて取り決めることが大切です。

養育費の算定は、家庭裁判所での調停・訴訟では「養育費算定表」が用いられています。
この算定表で算定される金額は、双方の年収、想定される支出の状況などを考慮したうえで作成されていますので、算定表の目安額より多い(少ない)金額を主張する場合は、それなりの立証が必要となります。
具体的な計算方法などについては、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

5. 年金分割

夫婦の中に第2号被保険者(会社員または公務員)がいる場合、厚生年金の支払い実績を夫婦間で分け合おうという制度です。原則としては2分の1ずつ分け合うこととなります。

年金分割の請求は、離婚のときから2年以内にする必要があるとされています。もっとも、年金分割の調停や審判の手続が係属しているときに2年を経過することがあり、このときは、調停成立の時または審判確定の時から1カ月以内に請求手続きを行えばよいとされています。
お早めにご相談ください。

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

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