弁護士 土肥 衆(どひ・しゅう)
東京弁護士会

経歴
東京都出身
平成20年 | 早稲田実業学校高等部卒業 |
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平成22年 | アメリカ合衆国アイオワ州Coe College留学 |
平成24年 | 早稲田大学国際教養学部卒業 |
平成27年 | 早稲田大学法科大学院修了 |
平成28年 | 司法試験合格 司法研修所入所(新70期) |
平成29年 | 弁護士登録 |
平成30年 | 箕輪法律事務所入所 |
趣味
サッカー
モットー
全ての案件に迅速かつ丁寧に取り組み、信頼される弁護士を目指して研鑽に努めて参ります。
遺産相続の解決事例
遺言書に自分の名前がなければ、相続は受けることができない?
内容証明発送→調停を経て、適切な相続を受けることができた事例
相談内容
相談者の父親は、10年前に死亡しており、父の母親である祖母が先日亡くなりました。祖母は生前、都内の70坪ほどの宅地の戸建て住宅に父の弟と住み、預金は1,000万円ほどありました。祖母が残した公正証書遺言には、長年一緒に住んでいた叔父に遺産全てを相続させるとの記載がありました。また、叔父も私には遺産を分けるつもりはないと言っています。
祖母とは父が亡くなった後も行き来があり、孫として可愛がってもらっていたつもりでいるので、このような事態は受け入れがたい気がします。このまま諦めなければならないのでしょうか。
相談後
依頼者には、遺留分として、祖母の相続財産に対して4分の1の権利があります。速やかに解決するように叔父に対しに直ちに遺留分減殺の内容証明郵便を出して意思表示をするとともに、解決のための話合いを持ちましたが、代償金を払う資金がないなどの理由をあげて満足な回答が得られなかったため、家庭裁判所に遺留分減殺の調停の申し立てをしました。
相手方にも弁護士が就き、何回か期日を重ねることになり、最終的には相手方が宅地を一部売却することで資金をつくり、遺留分相当額の2,000万円の支払いを依頼者が受けることで、決着がつきました。
コメント
遺留分の権利行使は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内にしなければ時効にかかってしまいますので、速やかに内容証明郵便で相手方にその意思表示をしておく必要があります。そして、話し合いによる解決が難しいと判断される場合は、躊躇せずに調停の手続きを取るべきです。手続きを取らずに放置しておけば半年や1年はあっという間に経過してしまいます。
遺留分の権利を確実に確保するためにも早い段階で弁護士に相談して、委任をすることが望ましいです。親族間の感情問題を当事者間の交渉で更に増悪させる事態は避けるべきでしょう。
遺産相続の解決事例2
自分の死後、子供が揉めないようにしたい! 将来の会社経営も見据え、事前に贈与を進めた事例
相談内容
相談者は中小企業のオーナー社長ですが、自分が死んだ後に会社がどうなるか心配で、できれば専務である長男にスムーズに会社を継がせたいのですが、一緒に働いている他の兄弟(長女・二男)は長男に対するライバル意識があり、会社がバラバラにならないか不安とのことでした。
妻は既に他界しており、相続人は3人の子供のみですが、事業をうまく継承させ、かつ長男以外の子供に不満を抱かせないためにはどのような方法がありますか。
相談後
長男に会社の株式・事業用財産すべてを相続させるという遺言を作成するという方法も考えられますが、現オーナーの父親の影響力のあるうちに本人が、イニシアティブを取って道筋を示すことが、長男への承継が既成事実として皆が受け入れやすいのではないかとの判断のもと、生前贈与の方法を取ることになりました。
贈与税が心配でしたが、税理士に会社の株式の評価を出してもらったところ、以外に低い金額だったので、贈与税も問題になる額にならずにすみました。また、贈与に対する遺留分の問題については、近時施行された経営承継円滑化法により、遺留分の対象から除外できるので、この点の心配も解消できました。
コメント
何の対策もしないまま経営者が死亡した場合は、その遺産は法定相続人に法定相続分に応じて承継されることになります。
例えば、会社の株式は、3人の子が3分の1ずつ相続(共有)することになるため、長男以外の子2名が反対すれば、長男は社長に就任できないし、会社の基本的な事項が何一つ決められないということになります。また、会社の事業用資産(事務所の土地・建物など)が経営者の個人所有であるような場合、経営者が亡くなれば3人の子供の共有になって大変やっかいなことになります。
本件では、生前贈与を選択しましたが、遺言による方法もあり得ます。株式・事業用財産以外に預貯金などの財産があり、これらを長男以外の子供に相続させることにより紛争を回避できるような場合は、遺言が有効な手段になります。 生前贈与の方法をとるにしろ、遺言の方法によるにしろ、税金の問題は適確に処理する必要がありますので、税理士との連携は不可欠です。
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