箕輪法律事務所

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解決事例

遺産相続:【依頼者:孫】【遺留分減殺請求】遺言書に自分の名前がなければ、相続は受けることができない? 内容証明発送→調停を経て、適切な相続を受けることができた事例


2020.11.19解決事例

依頼主 40代 女性

相談前

私の父は、10年前に死亡しておりますが、父の母親である祖母が先日亡くなりました。祖母は都内の70坪ほどの宅地の戸建て住宅に住んでおり、預金も1000万円ほどありますが、長年一緒に住んでいた父の弟に遺産全てを相続させるという公正証書遺言を作成しており、叔父も私には遺産を分けるつもりはないと言っています。

祖母とは生前行き来があり、可愛がってもらっていたつもりなので、このような事態は受け入れがたい気がします。このまま諦めなければならないのでしょうか。

相談後

依頼者には、遺留分として、祖母の相続財産に対して4分の1の権利がありますので、叔父に対しに直ちに遺留分減殺の内容証明郵便を出して、話合いを持ちましたが、代償金を払う資金がないなどの理由をあげて満足な回答が得られなかったため、家庭裁判所に遺留分減殺の調停の申立をしました。

相手方にも弁護士が就き、何回か期日を重ねることになりましたが、相手方が宅地を一部売却することで資金をつくり、最終的に遺留分相当額の2000万円の支払いを依頼者が受けることで、決着がつきました。

弁護士からのコメント

遺留分の権利行使は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内にしなければ時効にかかってしまいますので、速やかに内容証明郵便で相手方にその意思表示をしておく必要があります。そして、話し合いによる解決が難しいと判断される場合は、躊躇せずに調停の手続きを取るべきです。手続きを取らずに放置しておけば半年や1年はあっという間に経過してしまいます。

遺留分の権利を確実に確保するためにも早い段階で弁護士に相談して、委任をすることが望ましいです。親族間の感情問題を当事者間の交渉で更に増悪させる事態は避けるべきでしょう。

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