箕輪法律事務所

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顧問契約

顧問契約とは

弁護士に対して法的な助言を求め、その対価として月単位あるいは年単位で顧問料金を支払うことを内容とする契約です。

トラブルに巻き込まれた依頼人のために力を尽くす、これは弁護士の重要な仕事の1つですが、トラブルを事前予防するのも、弁護士の重要な役割です。

誰しも法律問題を曖昧なままにして業務にあたり、また、日々生活を送ることは、様々な意味で不都合を生じ、避けなければならないことです。

当事務所の法律顧問制度は、法人だけでなく個人の方にもご利用頂けます。

サービス内容

顧問契約を締結していただいた方については、日常的な法律相談を受けていただくことができます。
また、簡易な法律文書の作成や契約書のチェックなどについても、対応させていただきます(ご依頼の件数や業務内容によっては、顧問料の他に、別途費用が発生する場合があります)。

顧問料

事業者の場合:月額5万円(税込5.5万円)以上
非事業者の場合:月額1万円(税込1.1万円)以上

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

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