箕輪法律事務所

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弁護士費用

箕輪法律事務所においては、原則として、旧日本弁護士連合会報酬規定に準じた内容での料金体系を採用しております。
具体的には、下記のような料金体系となっておりますが、事件の難易度や相手方との争いがあるか否かなどによって金額の増減がありますので、一応の目安とお考え下さい。

実際には、下記の算定方法によって算出された弁護士費用を上限として、その範囲内でのお支払いを頂いている場合がほとんどです。
なお、以下の料金には、別途、消費税がかかります。

弁護士費用の種類

弁護士費用の種類には、以下のようなものがあります。

(1)法律相談料

法律相談を受けていただいた際にお支払いいただく費用です。

(2)書面による鑑定料

ご依頼いただいた事柄について、法律上の判断や意見を記載した書面を作成した場合の費用です。

(3)着手金

事件のご依頼を受けた際にお支払いいただく費用です。
事件受任から事件が終結するまでの間の訴訟活動や交渉、書面作成などに対する費用とお考えください。

(4)報酬金

事件が成功に終わった場合に、その成功の度合いに応じてお支払いいただく費用です。事件が完全な不成功に終わった場合は、お支払いいただく必要はありません。

(5)手数料

契約書や内容証明郵便、遺言書といった法律文書の作成・内容確認や、株主総会指導、遺言執行などのように、原則として1回程度の事務処理で終了する事件の処理についてお支払いいただく費用です。

(6)顧問料

法人や個人の業務について、継続的に法律相談や法律文書の作成・確認などを行う顧問契約を締結した場合にお支払いいただく費用です。
顧問契約のご依頼をいただいた場合は、顧問料の範囲内にて、法律相談や法律文書の作成などを無料にて対応させていただきます。

(7)日当

弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払いいただく費用です。

(8)実費

訴訟や調停を提起した際に、裁判所へ納める印紙代や切手代、供託金などのことです。弁護士費用ではありませんが、訴訟などを提起する際には、これらの費用が別途必要となります。

「経済的利益」について

着手金や報酬金を算定する際には、原則として「経済的利益」が基準となります。「経済的利益」とは、その事件を解決することによって得られる利益のことです。
例えば、知人に1,000万円を貸したが返してもらえないので、その返済を求める事件をご依頼頂いた場合には、事件を解決することによって得られる利益が、1,000万円ですから、「経済的利益」は1,000万円となります。

もっとも、土地の貸主が、借主に対して、その返還を求める事件においては、その土地の時価の2分の1を「経済的利益」とみなすこととされているなど、算定方法が若干複雑ですし、事件によっては、得られる利益を経済的に評価すること自体が難しい場合もありますので、個々の事案ごとに、依頼者の方と充分協議の上で決めさせて頂いております。

法律相談料・鑑定料・文書作成料・顧問料

(1)法律相談料

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

(2)書面による鑑定料

20万円(税込22万円)

(3)文書作成料

内容証明郵便などの場合:5万円(税込5.5万円)
契約書などの場合:10万円(税込11万円)

(4)顧問料

事業者の場合:月額5万円(税込5.5万円)以上
非事業者の場合:月額1万円(税込1.1万円)以上

民事事件・保全・執行・契約締結交渉などの着手金と報酬金

※料金はご依頼内容によって増減する場合があります。

(1)民事事件

経済的利益の価値 着手金 報酬金
300万円以下 8%(税込8.8%) 16%(税込17.6%)
300万円超3,000万円以下 5%+9万円(税込5.5%+9.9万円) 10%+18万円(税込11%+19.8万円)
3,000万円超3億円以下 3%+69万円(税込3.3%+75.9万円) 6%+138万円(税込6.6%+151.8万円)
3億円超 2%+369万円(税込2.2%+405.9万円) 4%+738万円(税込4.4%+811.8万円)

(2)調停事件・示談交渉

着手金 民事事件の着手金に準ずる。ただし、その額を3分の2に減額することができる。
報酬金 民事事件の報酬金に準ずる。ただし、その額を3分の2に減額することができる。

(3)保全処分

着手金 民事事件の着手金の2分の1~3分の2
報酬金 民事事件の報酬金の4分の1以上

(4)民事執行手続

着手金 民事事件の着手金の3分の1~2分の1
報酬金 民事事件の報酬金の4分の1

(5)契約締結交渉

経済的利益の価値 着手金 報酬金
300万円以下 2%(税込2.2%) 4%(税込4.4%)
300万円超3,000万円以下 1%(税込1.1%) 2%(税込2.2%)
3,000万円超3億円以下 0.5%(税込0.55%) 1%(税込1.1%)
3億円超 0.3%(税込0.33%) 0.6%(税込0.66%)

(6)遺産相続

相続・遺産分割の詳細はこちら

遺産分割調停
着手金 30万円(税込33万円)以上
成功報酬 経済的利益の5~15%の範囲内で頂戴いたします。比率については、ご相談の上決定させていただきます。
遺言書作成
遺言書作成 15万円(税込16.5万円)

(7)離婚などの家事事件

離婚の詳細はこちら

着手金 報酬金
交渉の場合 15万円(税込16.5万円) 30万円(税込33万円)
調停の場合 30万円(税込33万円) 30万円(税込33万円)
訴訟の場合 30万円(税込33万円) 30万円~50万円(税込33万〜55万円)

※慰謝料や財産分与など財産的給付が問題となる場合、上記の着手金及び報酬金に加えて、財産的給付の経済的利益を基準として、民事事件と同様旧日弁連報酬基準による着手金及び報酬金を加算します。

(8)会社整理・特別清算・会社更生

会社整理 200万円(税込220万円)
特別清算 200万円(税込220万円)
会社更生 400万円(税込440万円)

(9)自己破産・個人再生・任意整理

自己破産

【債務金額1,000万円以下】

着手金 報酬金
債権者10社以下 20万円(税込22万円) 20万円(税込22万円)
債権者10社~15社 25万円(税込27.5万円) 25万円(税込27.5万円)
債権者16社以上 30万円(税込33万円) 30万円(税込33万円)

【債務金額1,000万円超】

着手金 40万円(税込44万円)
報酬金 40万円(税込44万円)
個人再生

【着手金】

住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円(税込33万円)
住宅資金特別条項を提出する場合 40万円(税込44万円)

【報酬金】

債権者15社以下 30万円(税込33万円)
債権者16社~30社 40万円(税込44万円)
債権者31社以上 50万円(税込55万円)
任意整理
着手金 1社あたり2万円(税込2.2万円)
報酬金 1社あたり2万円(税込2.2万円)

※任意整理の報酬金は、債権者主張の元金と解決額との差額の10.5%、交渉により過払金の返還を受けたときは更に過払金の21%相当額、訴訟によるときは過払金の25.2%相当額が加算されます。

(10)刑事事件

刑事事件の詳細はこちら

事案簡明な事件
着手金 20万円(税込22万円)
報酬金 不起訴・略式命令・執行猶予 30万円(税込33万円)
求刑された刑が減軽された場合 20万円(税込22万円)未満
事案が複雑な事件
着手金 50万(税込55万円)円
報酬金 不起訴・略式命令・執行猶予 50万(税込55万円)円
無罪 100万円(税込110万円)
求刑された刑が減軽された場合 軽減の程度による相当額
再審判請求事件
着手金 100万円(税込110万円)
報酬金 100万円(税込110万円)

(11)少年事件

【着手金】

家庭裁判所送致前及び送致後 50万円(税込55万円)
抗告・再抗告及び保護処分の取消 50万円(税込55万円)

【報酬金】

非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 100万円(税込110万円)
その他 50万円(税込55万円)

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

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