遺産相続:【依頼者:元妻】【遺留分減殺請求】離婚した元夫が、再婚した妻とその間にできた一人の子供に大半の財産を相続させる遺言を残して死亡。元妻の子が、遺留分相当額の代償金の支払いを受けることで協議が成立した事例
2020.11.19解決事例
相談前
ご相談者の元夫は、結婚して10年程たったころから職場の部下である女性と愛人関係になり、相手方と同棲を始めました。別居生活が25年経過した時に夫からの申立による訴訟上の離婚が成立し、先方は正式に入籍しました。
この間婚姻費用の支払いを廻る調停などがあり、夫婦間の感情の対立はすさまじいものがあり、元夫の前妻との間の一人っ子に対する愛情は極めて冷めたものであったため、残された公正証書遺言は、評価額8000万円の自宅の土地・建物は後妻に全てを相続させ、金融資産4000万円(預貯金2000万円と2000万円の評価になる何銘柄かの株式)に関しては、その内の500万円の預金のみを前妻との間の子供に相続させ、その余は後妻と後妻の子に当分に相続させるという内容でした。
相談後
前妻の子供の遺留分は、相続財産に対する8分の1に相当する1500万円となり、1000万円不足することが明らかだったため、相手方に遺留分減殺の内容証明を出したところ、相手方に弁護士がつき、その弁護士との話合いになりました。
自宅の土地の評価については、先方が低い数字を提示してきたため、当方は近隣の取引事例を調べ、不動産業者の簡易鑑定書を提示する等して交渉を持ちましたが、当時の不動産市況が値上がり傾向にあったこともあり、最終的に当方の評価額とすることで合意ができたため、調停手続きをとることなく、先方から1000万円の支払いを受けることで解決することができました。
弁護士からのコメント
調停手続きを取らないでも早期に分割協議ができるかどうか、事案の特性を見極めることが重要です。
不動産の評価はあらゆる事案の解決において重要な意味を持ちます。