遺産相続:他の相続人が遺産を管理しており、遺産の詳細が不明であった事案
2020.11.19解決事例
依頼主 70代 女性
相談前
父が亡くなり、長男と長女が相続人となりましたが、長女が父の介護を行っていたこともあり、遺産はすべて長女が管理していました。
相談者である長男は、どのような遺産があるかまったくわからず、長女も遺産の詳細を開示しようとしませんでした。
相談後
銀行に被相続人名義の預金の有無を照会し、過去10年にわたって預金の取引履歴を取り付けたところ、被相続人の口座から多額の預金が引き出されていました。
長女と交渉を重ねたところ、引き出された預金を一定程度返還することで合意することができ、遺産分割協議書を作成することができました。
弁護士からのコメント
法定相続人であれば、銀行から預金の取引履歴を取り付けることができます。弁護士に依頼すれば、取引履歴の取り付けも代理人として行うため、煩わしい作業をご本人が行う必要はありません。
口座から預金が引き出されており、これを他の相続人が取得している場合には、不当利得として返還を請求し、あるいは特別受益として遺産分割の際に考慮することになります。