遺産相続:相続放棄を行った事案
2020.11.19解決事例
依頼主 70代 女性
相談前
被相続人の遺産は預金のみでしたが、被相続人にはカードローンの借入があり、預金残高を債務が上回る可能性がありました。
相談後
相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に申立てなければなりませんが、カードローンの借入額を調査する時間が必要であったため、相続放棄の期間伸長の申立てを行いました。
これにより相続放棄の期限が3か月間延長されたことから、その間に債務額を調査し、最終的には相続放棄の申述を行いました。
弁護士からのコメント
遺産を上回る債務が存在する場合、相続放棄の申述を行うべきですが、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に申し立てなければならず、時間的な猶予がありません。そのような場合には、まず相続放棄の期間伸長の申立てを行い、期限を延長してもらうことが有用です。