箕輪法律事務所

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解決事例

離婚・男女問題:相手方が離婚に応じてくれません


2020.11.20解決事例

依頼主 50代 男性

相談前

相手方へ離婚の意思を伝えましたが、相手方から明確な回答がありません。子供はおらず、夫婦の共有財産がとしては自宅(土地・建物)と私名義の預貯金があります。

離婚への話し合いと適正な財産分与を行いたいです。

相談後

離婚に向け当事者間で話し合いを行いましたが、相手方が離婚に応じようとしないため調停を申し立てました。

相手方に金銭の管理を任せていたため、申立人名義の預貯金の残高も把握できない状況でしたが、調停を申し立てたことにより財産分与に関する資料が出揃い合意に至りました。

弁護士からのコメント

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した共同財産に限られるので、①一方が婚姻前から所有していた財産や②婚姻中でも相手とは無関係に取得した財産(相続など)は、清算対象にはならないことに注意を要します。

例えば、婚姻前や婚姻中に一方の親が死亡し、多額の遺産を相続したという事情があっても、その財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合は、具体的事案ごとに、共同財産の形成に夫婦がそれぞれどの程度寄与したかによって決まることになりますが、実務的には、専業主婦の場合であっても、まずは2分の1ずつとしたうえで、個別事情を考慮して修正を加えるのが通常です。

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