このようなお悩みはありませんか?
- 賃料を支払わない借主がいる。
- 賃料の増額をしたい。
- 建物を建て替えたいので、借主に立ち退いてほしい。
- 決めた用法を守らない契約違反の借主がいて困っている。
滞納家賃の損害が拡大する前に
家賃滞納や迷惑行為を行う住人への対処が遅れると、滞納家賃の回収が不可能となったり、他の入居者が転居することにより空室が生じるなど、賃貸経営に重大な損失が生じる可能性があります。
そうした被害が大きくなる前に食い止め、迅速に賃貸物件を正常なサイクルに戻すことを心がけています。
箕輪法律事務所では、明渡し請求に関しても多くの実績がありますので、適切な対応が可能です。
トラブルを事前に防ぐため、入居申込時に行われる審査の際に、賃借人の経済的信用や生活実態について十分な調査を行うよう心掛けることはもちろん重要ですが、すべてを把握することは不可能というのもまた実情です。
やむを得ず、入居後に賃貸トラブルが発生した場合には、できるだけお早めにご相談ください。
賃貸トラブルのサポート内容例
賃料滞納
不動産を賃貸している場合、賃料の滞納は常にリスクとなります。
確実に賃料を得るためには、賃借人の資力をあらかじめ把握しておくことは当然ですが、生計を共にしない保証人を付けてもらうことも有益でしょう。
それでも賃料の支払いが遅れてきた場合は、遅れた分の賃料を請求しなければなりません。
長期間賃料不払いが続いたからといって、無断に立入り、荷物を持ち出したり、鍵を掛け替えたりするなどの自力救済を行うことも、却って賃貸人に不法行為責任が発生しかねない危険な行為ですので、しかるべき手続きを踏まなければなりません。
賃料の債権回収も、自力救済の合法違法の判断も、一般の方では難しい面があるため、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。
立退き・明渡し
賃貸借契約を解除したのに出て行ってくれない、そもそも賃貸借契約を結んでいないのに占拠されているといった場合には、立退き・明渡しを求める必要があります。
任意の交渉でそれが実現しないときには、訴訟を提起し、判決を得ます。
それでも立ち退かない場合には、強制執行を行うことになります。具体的には、裁判所の執行官により、不法占有者の占有を解いてもらうことになります。
当事務所では、方法の選択から、立退き・明渡しの実行まで一貫してアドバイスいたしますので、まずはお早めにご相談ください。
初回60分は無料(超過30分につき5,500円)
事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。
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