企業法務・顧問弁護士:事業譲渡契約のサポート
2020.11.20解決事例
相談前
会社が保有する工場を従業員や取引先も含めて他社に売却するにあたり、契約書を作成してほしい。
相談後
譲渡の対象となる資産や債権・債務を確認し、目録を作成して事業譲渡契約書に添付しました。
また、取引先が事業の譲受会社と引き続き取引を行うことについて了承していたため、取引先との関係についても契約書に明記しました。
弁護士からのコメント
事業譲渡契約書の作成において重要になるのは、譲渡の対象となる財産を特定して明記することです。譲渡する財産の範囲が不明確であると、財産が事業譲渡の範囲に含まれるか否かについてトラブルになります。
また、譲渡する財産だけではなく、従業員の転籍や、競業避止義務等、事業譲渡契約書に記載すべき事項は多岐にわたるため、弁護士の関与が不可欠です。