弁護士 伊藤 慶太(いとう・けいた)
東京弁護士会
経歴
埼玉県出身
平成15年 | 県立所沢高等学校卒業 |
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平成20年 | 慶應義塾大学文学部卒業 |
平成22年 | 慶應義塾大学法科大学院修了 司法試験合格 司法研修所入所(新64期) |
平成23年 | 弁護士登録 |
平成24年 | 箕輪法律事務所入所 |
趣味
野球/美術鑑賞/読書
モットー
丁寧かつ誠実に個々の案件に取り組み、依頼者の方々の希望を実現できるよう、弁護士としての研鑽を重ねてまいります。
遺産相続の解決事例
作成者(父)の意向と遺言書の解釈が違う? 協議を経て、適切に遺産分割を行った事例
相談内容
父親が死亡した時点で母親はすでに亡くなっており、その長男と長女の二人が、相続人となったケースでした。父親は、地方都市の事業家でかなりの不動産(時価総額1億3,000万円)と預金(総額1億5,000万円)を持っていました。残された公正証書遺言には、「不動産は全て同居の長男に相続させる」とだけ書かれていたため、東京に住む長女は、不動産は諦め、残された1億5,000万円の預金につき法定相続分の2分の1だけを確実に自分のものにしたいと相談に来ました。
相談後
相談者としては、公正証書遺言の意味するところは、不動産は長男が全て取得して、預金については長男と半分ずつ分けるものだと理解して、調停などの法的手続きをとっても7,500万円以上は自分のものにならないので、早く兄と話しをつけて欲しいという意向でした。長男も、同様の解釈でいるものと思われました。
しかし、この解釈は間違いなのです。「長男に不動産全てを相続させる」ということは、遺産分割方法を定めたものであって、法定相続人の相続分を指定したものではないのです。したがって、二人の相続分は、2分の1と2分の1のままですので、遺産総額2億8,000万円の遺産につき、二人とも1億4,000万円ずつ相続する権利があることになります。 長男は、1億4,000万円のうち、不動産で1億3,000万円を取得しますので、預金については1,000万円を相続でき、一方、長女は、預金1億4,000万円を相続することになります。
本件では、長男がこの分配方法に納得がいかず話し合いが進まなかったため、こちらから相手方の住む中国地方にある家庭裁判所に遺産分割の調停申立をしました。相手方の代理人の弁護士も当方の主張の正当性は認めたうえで現実的な合意点を見つけるよう協議を進め、最終的に父親の収集した絵画を長女が全て相続することを条件に、預金については長男の取得分を1,000万円増額して2,000万円とすることで調停が成立し、解決となりました。
伊藤弁護士からのコメント
遺言は、本人の最終意思を確認するものなので、民法に定める方式に従うことが求められますが、遺言の解釈も遺言者の合理的意思に合致するように、判例・実務の集積がありますので、安易に考えて作成することは、本件のような失敗につながります。
遺言書は、公正証書の形と自筆証書の形があり、どちらでなければならないということはありませんが、その作成にあたっては弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の解決事例
相談内容
交通事故で追突の被害に遭ってしまったのですが、加害者が車の修理費用を支払おうとしません。
相談後
加害者に対して訴訟を提起し、判決を取得した上で、預金の差押えを行い、修理費用全額を回収することができました。
伊藤弁護士からのコメント
加害者は賠償責任を否定していたため訴訟を提起し、勝訴判決を得ました。
判決確定後も賠償金を支払おうとしなかったため、加害者の預貯金を調査し、差押えを行って全額回収することができました。
初回60分は無料(超過30分につき5,500円)
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