箕輪法律事務所

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土地・建物関係のトラブル

このようなお悩みはありませんか?

  • 購入したばかりの住宅に欠陥があった。
  • 土地の境界を巡って隣接地の所有者と争いとなっている。
  • 自宅を建てるために土地を購入したが、売主から説明されていない問題点が後日判明した。

不動産トラブルは専門家である弁護士にお任せください

欠陥住宅、賃貸借契約、近隣紛争、境界の争いなどでお悩みの方は、ご相談ください。
不動産という人生の中でも数えるほどの高価な財産の問題という性質上、対処方法によっては重大な不利益を被るおそれもあります。

不動産のトラブルの解決には、専門的な知識が不可欠です。
適切な専門家と連携し、相手方との交渉、調停手続、訴訟など、あらゆる手段の中から適切な法的手続を選択し、迅速かつ適正な解決に向けて対応いたします。
まずはお早めに弁護士へご相談ください。

不動産トラブルのサポート内容例

欠陥住宅

建築の場合、注文者は欠陥の修理や損害賠償を求めることができます。売買の場合は、売主に対して損害賠償請求ができます。
ただし、欠陥住宅に関するトラブルでは、そもそも「欠陥」(法律上は「瑕疵」)といえるのか、害を受けたという「金額」の判断が非常に難しいことが多いです。
欠陥を発見した場合、できるだけ早い段階で、状況を証拠化し、建築の知識のある方に見てもらって意見を書面にしてもらう、などの対応が大切です。
当事務所では、必要に応じて専門家と連携して対応にあたりますので、できるだけお早めにご相談ください。

近隣紛争(騒音・振動)

隣の家やご近所とのトラブルは非常にストレスが溜まります。近隣紛争の中でも、もっとも多いトラブルが騒音や振動です。
法律上は、「受忍限度」という基準を用いて、それを超える場合に差止めや損害賠償を認めています。
騒音や振動などが気になり出したら、お早めに弁護士へご相談ください。

境界に関する紛争

近隣紛争では、境界に関する争いも深刻なものとなりがちです。特に歴史が古い件は、当事者が感情的になりやすく、なかなか和解に至りにくいものです。
境界に関する紛争を解決する方法としては、境界確定訴訟、筆界特定制度、境界ADR等があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの手続を利用するかによって、解決までに要する時間、費用、労力が異なりますので、その選択は重要です。
当事務所では、依頼者様に状況に応じた最も適切な解決方法を提案いたします。ご相談ください。

賃貸借契約

不動産業者を通して契約をするのであれば業者が契約書を作成してくれますが、個人で直接に借主に土地建物を賃貸する場合、自分で契約書を作成する必要があります。

契約書は、後日のトラブルの可能性を適切に見抜き、未然にそれを防ぐという観点から条項を設ける必要があります。一方で、契約書の条項は、法律に適合している必要があり、法律に反する条項が無効とされる場合も少なくありません。
実効的で有効な契約をするために、契約に先立って弁護士に契約書を見てもらうことはとても有益です。まずは一度ご相談ください。

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

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