刑事事件解決までの流れ
刑事事件のポイント
逮捕・勾留がなされると、起訴されるまでの間で最長23日間身柄を拘束され、その後、起訴された場合であっても、判決が出されるまでの数ヶ月間から数年間、身柄を拘束されることがあります。
当然のことですが、身柄を拘束されている間は、通勤・通学ができなくなり、生活に大きな支障を来すため、一刻も早い身柄の解放手続を取った上で、弁護側としての防御活動を行うことになります。
刑事事件のご相談でよくあるご質問
Q1. 夫(妻)が、突然、逮捕されてしまいました。これからどのような手続がとられるのでしょうか。
A1. 警察により逮捕された場合、48時間以内に、身柄は検察庁へ送致されることになり、それから24時間以内に、検察官が、勾留の必要があるか否かを判断して、勾留の必要がある場合には、勾留請求がなされます。
勾留請求がなされると、裁判官が、勾留するか否かを決定し、勾留が認められると、原則として10日間、勾留され、その後、検察官の請求によって、更に勾留が10日間延長されることもあります。
したがって、逮捕の日から数えて、最長で23日間、身柄を拘束され、その後に、検察官によって起訴・不起訴が決定されることになります。
Q2. 起訴された場合は、どのような手続になるのでしょうか。
A2. 勾留された状態のまま起訴されると、そのまま勾留が続くことになりますが、起訴後は、保釈請求が可能となるので、保釈請求が認められれば、保釈金を積むことと引き換えに、身柄が解放されることになります。
起訴後は、裁判所により裁判(公判)の期日が指定され、弁護人は、被告人が犯行を否認している事件であれば無罪判決を勝ち取るために、被告人が犯行を認めている事件であれば少しでも刑を軽くするために(できれば執行猶予判決を得るために)、様々な弁護活動を行います。
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