箕輪法律事務所

03-3578-1837受付時間 平日9:30~17:30

メールでのお問い合わせは
こちら

離婚・男女問題

離婚解決までの流れ

箕輪法律事務所 離婚解決までの流れ

離婚問題のポイント

夫婦の一方または双方が離婚したいという場合には、当事者間でまず話し合い、①離婚するか、②未成年の子供がいれば、その親権をどちらに定めるか、③財産分与・慰謝料・子の養育費、などの点で合意ができれば、協議離婚が成立します。

①離婚したいが、相手方が離婚自体に応じない場合、②相手方も離婚自体は了解しているが、子の親権や財産分与の額などで合意できない場合などは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停手続の中で話し合いを進めることになります。

調停手続では、裁判官・調停委員などを交えて話し合いが行われますが、調停手続でも合意に至らない場合には、離婚を求める一方が、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

離婚訴訟では、離婚を求められている一方に離婚原因(不貞・悪意の遺棄など、民法に定められています)があるかが審理され、子の親権・財産分与の金額などに争いがあれば、これについても裁判所が決めることになります。

離婚の種類について詳細はこちら

財産分与とは?

財産分与とは、主に、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した共同財産を、離婚を機に清算・分配することをいいます。

協議離婚にあたっては、離婚時に財産分与についても取り決めるのが通常ですが、離婚時には合意に至らず決められなかった場合や決め忘れていた場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与を求める調停を申立てることができます(調停が成立しない場合には、審判によって決められます)。

調停離婚にあたって財産分与を決める場合もあり、裁判離婚の場合にも、離婚請求に附帯して財産分与を申し立てれば、判決で決められることになります。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した共同財産に限られるので、①一方が婚姻前から所有していた財産や②婚姻中でも相手とは無関係に取得した財産(相続など)は、清算対象にはならないことに注意を要します。例えば、婚姻前や婚姻中に一方の親が死亡し、多額の遺産を相続したという事情があっても、その財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合は、具体的事案ごとに、共同財産の形成に夫婦がそれぞれどの程度寄与したかによって決まることになりますが、実務的には、専業主婦の場合であっても、まずは2分の1ずつとしたうえで、個別事情を考慮して修正を加えるのが通常です。

離婚のお金に関することについて詳細はこちら

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、協議離婚にあたり、子の親権、財産分与などの取り決め事項を確認・記載して交わす書面をいい、離婚協議書は、公正証書の形で作成されるのが通常です。協議離婚にあたっては、取り決め事項を離婚協議書として公正証書の形で作成した後、速やかに離婚届を役所に提出するという流れになります。

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

page top