箕輪法律事務所

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離婚の種類

離婚手続きの流れ

(1)協議離婚

協議離婚は、夫婦双方の合意でする離婚のことで、協議にて離婚が成立すれば、離婚協議書の作成後に離婚届を提出します。

(2)調停離婚

協議離婚で離婚が成立しなければ、調停離婚に移ります。
調停離婚は、家庭裁判所の調停が成立することで行われる離婚のことで、調停にて離婚が成立すれば、調停調書受領後に離婚届を提出します。

(3)裁判離婚

調停離婚で離婚が成立しなければ、裁判離婚に移ります。
裁判離婚は、離婚訴訟で離婚を認める判決が確定することによって行われる離婚のことで、裁判にて離婚が成立すれば、判決が確定した後に離婚届を提出します。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

1. 調停がスムーズに進む

裁判所での調停手続は、裁判所の調停委員が両当事者から交互に話を聞き、合意に至れる点がないかどうかを探るという手続です。
調停手続自体については、代理人をつけずに自分で行うことはできます。しかし、裁判所で調停手続に臨むこと自体、調停手続に関わる仕事をしていない限り体験することがないものなので、慣れていないと事前に準備をしていても、なかなか思う通りにはいきません。

弁護士は、日常的に訴訟や調停などで裁判所に出向くので、場の雰囲気にのまれるということがありませんし、代理人を立てることで事案が整理され、話すべきポイントに重点を置いて、戦略的に調停を進めることが可能です。

2. 主張したいことを代わりに主張してくれる

当事者の一方にだけ代理人弁護士がついているケースなどで、調停委員が代理人のついていない当事者に対して必要以上に説得を行い、調停の成立にこぎつけようとするケースもまれにあります。
弁護士がつけば、あなたの言いたいことを調停委員に伝わるようしっかり主張してまいりますので、お早めに弁護士へご相談ください。

3. 遠方に住む配偶者に対しても遠出をせずに調停の申立てができる

家事調停の管轄の原則は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた管轄裁判所となり、大多数の場合は相手方が住んでいる裁判所に申し立てることになります。
例外として、自庁処理の上申を行うことで、近くの裁判所に申し立てることができますが、近くの裁判所に申し立てるには「事件を処理するために特に必要があると認められるとき」とされています。

弁護士に依頼をしていれば、知識と経験に基づいて、近くの裁判所で申立てができるための方策を検討しますので、この点についてもまずは弁護士にご相談ください。

4. 調停の日に裁判所へ行かなくて済む

家事調停の管轄の原則は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた管轄裁判所となります。相手方の住所の裁判所に離婚の調停を申し立てた場合には、通常その裁判所まで出向かなくてはなりません。

家庭裁判所への出頭が困難である場合、管轄裁判所が遠方で時間・お金・体力がかかる場合などは、大変な負担になります。そのような問題に対処するために、電話を使用した調停手続が認められています。
たとえば、依頼している弁護士が所属する法律事務所で事務所の電話を利用して調停に参加することができます。

電話での調停を申し込む場合、弁護士に依頼をしていないと、電話の向こうにいるのが本人なのかどうか判別がつきにくく、電話で調停に参加することを裁判所に認めてもらえないことがあるようです。
そのため、弁護士に依頼をしていれば、わざわざ遠方の裁判所へ行くことを回避できる可能性があります。

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

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