個人の債務整理
消費者金融などの借金がかさみ、月々の支払だけで給与の大部分を占め、利息の支払いのために新たな借入をするという状態にある場合、弁護士に債務整理を委任することをお勧めします。
約定利息が、利息制限法上の上限金利を超えている場合には、払いすぎた利息は元本に充当されることになりますので、取引が長期間に及ぶ場合には、充当された利息が元本を超え(いわゆる過払い状態)、業者に対して逆に過払い金の返還を求めることができる場合もあります。
弁護士に処理を委任した場合、まず、弁護士は業者に対し受任通知を発送し、月々の支払を停止するとともに、残元本を確定させるため、業者に対しこれまでの取引履歴すべての開示を求めます。
これにより、債務者は、ひとまず月々の支払の負担を免れ、収入をすべて生活費に使うことができるようになります。
その後の処理は、おおむね(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生の3つの手続に分かれますが、いずれの手続を選択するかは、債務者の借入の状況、収入の状況等に応じて決定することになります。
(1)任意整理
過払いの利息を元本に充当することにより、元本が相当程度圧縮され、収入との兼ね合いで元本のみの分割返済(おおむね3年程度)が可能という場合は、破産・民事再生などの法的手続によらず、業者との交渉により、圧縮後の元本のみの分割返済の合意をすることが可能です。
(2)自己破産
元本を圧縮しても相当程度の債務が残り、任意整理が不可能である場合には、裁判所に自己破産を申立て、免責決定を得て、借金をいわばチャラにしてもらうことになります。
(3)個人再生
自己破産が相当な経済状態にある債務者のうち、1.破産宣告により資格を失う職業についている(警備員、生命保険外交員など)、2.住宅ローンを抱えているが、住宅は手放したくない、3.免責不許可事由があり、免責は期待できないなどの事情がある場合、また、任意整理相当な経済状態であるが、非協力業者がいるなどして解決困難な場合などには、個人再生手続という選択肢も考えられます。
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