箕輪法律事務所

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相続・遺産分割

遺産相続・遺産分割問題のポイント

被相続人に有効な遺言があれば、原則としてその通りに遺産を分ける必要があり、遺産分割の問題は生じません(ただし、遺留分の問題は生じ得ます)。

遺言がない場合は、相続人の間で遺産分割協議(話し合い)を行うことになり、話し合いでまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に応じて遺産の帰属先が決まります。遺産分割協議書により、不動産の登記名義の変更等も可能になります。

話し合いがまとまらなければ、相続人が他の相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、その手続の中で、裁判官や調停委員の意見を聞きながら話し合いを続けることになります。調停でもまとまらない場合には、審判手続に移行し、最終的に裁判官が決めることになります。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人間の協議により合意に至った場合に、遺産の分け方について相続人間で作成する書面をいい、その内容に応じて遺産の帰属先が決まります。遺産分割協議書は法律上作成を要求されているものではありませんが、後日の紛争を回避するために作成されるのが通常です。

不動産の相続登記申請には、遺産分割協議書を原因証書として添付する必要がありますので、相続人全員が実印を押した協議書を作成し、全員の印鑑登録証明書を準備することが必要となります。
金融機関の手続については、協議書に加えて別途各金融機関独自の形式の書面を要求されることも少なくありませんので、預金等の払戻にあたっては、個別に書式を取り寄せたうえで、相続人全員の署名・捺印(実印)と印鑑登録証明書を準備しなければなりません。

なお、相続人の中に何も相続しない人がいる場合、遺産分割協議や相続放棄の手続を経ずに直ちに他の相続人に不動産の所有名義を帰属させる方法として、特別受益を受けたので相続分はない旨記載した「相続分のないことの証明書」を作成し、実印を押して印鑑登録証明書を添付して登記申請の原因証書とする場合があります。

箕輪法律事務所では、豊富な経験をもとに依頼人の立場にたって法的に保証された権利を最大限に確保いたします。法律の専門家である私たちにご遠慮なくご相談ください。

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