箕輪法律事務所

03-3578-1837受付時間 平日9:30~17:30

メールでのお問い合わせは
こちら

交通事故

交通事故解決までの流れ

箕輪法律事務所 交通事故解決までの流れ

交通事故問題のポイント

交通事故においては、通常、運転者の過失により被害者が負傷(死亡)し、あるいは物的損害を受けたとして、被害者が運転者(運転者の使用者、加害車両の保有者)に対し、損害賠償請求権を取得します。

交通事故の場合、実際に事故が発生している以上、運転者の過失が問題となることは少なく、多くは被害者の被った損害の範囲、事故と損害との因果関係、及び過失相殺(被害者の落ち度)などが争点となります。

被害者の被った損害の中でも、人身事故の場合で損害額がよく問題となるものを以下でご説明します。

1. 治療費、通院交通費など、治療に要した費用

2. 慰謝料(死亡、後遺障害、入通院)

慰謝料とは、事故により被った精神的苦痛を金銭に置き換えたものをいいます。

死亡慰謝料とは、死亡により被害者が被った精神的苦痛を、相続人が相続するもので、被害者の年齢・家族内での立場等によって、裁判上ある程度類型化された基準があります。

後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ったことにより被った精神的苦痛を金銭に換算したものであり、裁判上は後遺障害の等級に応じた一定の基準により形式的に判断されることが多いです。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、事故により入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛を金銭に換算したもので、これも、入通院の期間に応じた一定の基準により判断されることが多いですが、通院の頻度によっては、通院期間についてどのように考えるべきかがしばしば問題になります。

3. 逸失利益

逸失利益とは、死亡、後遺障害により、本来得られるはずだった収入が得られなかったことを損害とするもので、基礎となる収入の額、労働能力喪失率(後遺障害の場合)、労働能力喪失期間の3要素により決定されます。 基礎収入とは、原則として事故直前の被害者の収入額によりますが、被害者が専業主婦や無収入者である場合、基礎収入をいかに考えるかが問題になります。

労働能力喪失率とは、後遺障害により、どれだけ収入が低下するか(労働能力が失われるか)の割合をいい、後遺障害の等級によって形式的な基準が定められていますが、最終的には被害者の年齢・職業・現実の収入低下の程度等も勘案して実質的に判断されるものであり、実質的な喪失率をいかに考えるべきかがしばしば争われます。

労働能力喪失期間とは、後遺障害による労働能力の低下がいつまで認められるかという問題であり、数年程度から67歳(就労可能年齢)までの全期間まで、後遺障害の内容に応じて実質的に判断されます。

4. 休業損害

休業損害とは、事故による休業により収入が減少した分を損害として評価するもので、事故直前の収入の額、休業期間により形式的に判断されるのが通常ですが、休業期間が長期に渡る場合など、事故による相当な休業期間をいかに考えるかが問題となる場合があります。

5. 将来の介護費用(重篤な後遺障害の場合)

将来の家族の介護の負担を損害とするもので、これと関連して、介護のための自宅の改修費用、職業介護人に支払う費用なども問題となります。

人身事故について詳細はこちら

物損事故について詳細はこちら

初回60分は無料(超過30分につき5,500円)

事前にご予約いただければ、平日夜間や
土日祝日の面談も可能です。

page top