遺産相続・遺産分割解決までの流れ
生前にできること
相続時の紛争を予防し、あなたの意思に基づく財産の分配を行うための方法として、後述する生前贈与、遺言があげられます。また、生前贈与や遺言によって、あなたが営む事業を後継者に円滑に承継させることも可能となります。
生前贈与を行う際に気をつけなくてはならない点としては、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(相続人のために残さなくてはならない割合)があり、生前贈与によって遺留分が侵害される場合には、その相続人から遺留分相当の財産を請求される可能性がある(遺留分侵害額請求といいます)という点です。
遺言は、自分が死亡した後に備えて、財産・身分等に関する事項について遺言者の最終的な意思を表したもので、遺言を行う者が自筆で遺言書を作成するものと、公証人に作成してもらうものとがあります。
事業承継、経営している会社をスムーズに後継者に引き継がせたいという場合、何らの対策もしていないと、後継者が社長に就任し、会社を経営していくことが困難となる場合があります。
そのような状況を防ぐための手段として、今までみてきた生前贈与、遺言による解決が考えられます。
遺産相続・遺産分割問題のポイント
被相続人に有効な遺言があれば、原則としてその通りに遺産を分ける必要があり、遺産分割の問題は生じません(ただし、遺留分の問題は生じ得ます)。
遺言がない場合は、相続人の間で遺産分割協議(話し合い)を行うことになり、話し合いでまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に応じて遺産の帰属先が決まります。遺産分割協議書により、不動産の登記名義の変更等も可能になります。
話し合いがまとまらなければ、相続人が他の相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、その手続の中で、裁判官や調停委員の意見を聞きながら話し合いを続けることになります。調停でもまとまらない場合には、審判手続に移行し、最終的に裁判官が決めることになります。
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